先週24日、国土交通省から貨物軽自動車運送事業での軽乗用車の使用を可能にすると発表がありましたね。10月27日(本日)以降に事業用自動車等連絡書の交付を受けた事業者から適用するとのことです。
使用を認める車両については、積載できる貨物の重量を「乗車定員数から乗車人数を控除した数に55を乗じた重量(単位kg)以内とすること」と定めており、また、「荷物の位置が極端に運転者室や客室の前方、後方または片側に偏る積載をしないこと」となってます。
この場合でも事業するには、貨物軽自動車運送事業の経営届出を行い、黒ナンバーにする必要があります。なんか黒ナンバーの軽ってかっこいいよね。
車庫証明とは直接関係ないけど、当事務所では貨物運送業の許認可手続きもやっておりますので、遠慮なくお声がけくださいませ。お待ちしておます。
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